学生、農林漁業、商工業などの自営業者
厚生年金保険制度の加入者
厚生年金保険制度の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
年金は毎年6回に分けて、偶数月の15日(金融機関の営業日が、土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日の営業日となります)に、それぞれ前2ヶ月分が支払われます。
ただし、最初の年金の受取りは、支払い月が変わる場合があります。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦(夫)年金、年金生活者支援給付金(該当者のみ)
老齢年金、通算老齢年金、障害・母子・準母子・遺児・寡婦年金、老齢福祉年金
2月 | 2月15日 | 12月〜 1月の2ヵ月分 |
4月 | 4月15日 | 2月〜 3月の2ヵ月分 |
6月 | 6月15日 | 4月〜 5月の2ヵ月分 |
8月 | 8月15日 | 6月〜 7月の2ヵ月分 |
10月 | 10月15日 | 8月〜 9月の2ヵ月分 |
12月 | 12月15日 | 10月〜11月の2ヵ月分 |
国民年金は働けるうちに保険料を納め、長い老後生活(老齢)・障がい者(障害)・ひとり親(遺族)となったときに、年金を受給して生活の安定を図ろうというものです。
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。ただし、海外に居住する日本国籍の方は、希望により加入することができます。
大正15年4月2日以後に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある方が満65歳になったときから受けられます。
また、希望により満60歳から繰り上げて減額した年金を受けることもできます。
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガがもとで、障害認定日において、1級または2級の程度にあてはまる障がい者になった場合に支給されます。
遺族基礎年金を受ける条件は、死亡した方が、次にあてはまるときに遺族が受けられるものです。
国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡した方の配偶者と子か、子だけが遺族になったときに、遺族基礎年金が受けられます。
子は18歳未満か、身体に障がいがあれば20歳未満であることが必要です。
すべての子が18歳(身体障がいの子なら20歳)になれば、遺族基礎年金は受けられなくなります。
しかし、身体障がいの子は20歳になると障害基礎年金が受けられます。※ただし、障害等級1級または2級に該当する場合
保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合に、死亡した夫と10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から64歳まで支給されます。
3年以上国民年金の保険料を納めた方が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、支給されます。
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されています。
福祉年金は、その給付費用の全額を国が負担するもので、受給資格があっても本人・配偶者及び扶養義務者に一定額以上の収入があったり、一定額以上の公的年金を受けているときは支給が制限されます。
平成17年4月から、国民年金の任意加入期間に加入しなかった事により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
給付金の支給対象になる方は、町民福祉課町民グループの窓口で請求手続きを行ってください。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する事が出来る方は対象になりません。
資格の取得・喪失・変更など、次のような場合には、町民福祉課町民グループへ届け出てください。
※印については、死亡した人と請求者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)があれば、省略できます。
保険料は月額16,540円(令和2年度現在)。なお、より 高い年金を受けたい方は希望で付加保険料を納入することができ、保険料に月額400円が加算されます。
半年・1年・2年分の保険料を前納すると保険料が割り引きになり、納め忘れ防止にもなる便利な納入方法です。
(注)世帯主・配偶者に一定の収入がある場合は、承認されないことがあります。
保険料の免除を受けた方がその後納められるようになったときは、10年前までさかのぼって追納することができます。追納すると年金受給額は納めた場合と同じ額になります。
厚生年金保険で定められた率で、それぞれ加入している制度へ納めます。
配偶者の加入している厚生年金保険から拠出金として納められます。
学生、農林漁業、商工業などの自営業者などの第1号被保険者が加入できる公的な年金制度です。
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