くらし

年金について

年金加入者について

必ず加入しなければならない人

第1号被保険者

学生、農林漁業、商工業などの自営業者

第2号被保険者

厚生年金保険制度の加入者

第3号被保険者

厚生年金保険制度の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

希望すれば加入できる人 

年金受給について

年金は毎年6回に分けて、偶数月の15日(金融機関の営業日が、土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日の営業日となります)に、それぞれ前2ヶ月分が支払われます。

ただし、最初の年金の受取りは、支払い月が変わる場合があります。

新法による給付

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦(夫)年金、年金生活者支援給付金(該当者のみ)

旧法による給付

老齢年金、通算老齢年金、障害・母子・準母子・遺児・寡婦年金、老齢福祉年金

支払月 支払日 支払月分
  2月   2月15日 12月〜 1月の2ヵ月分
  4月   4月15日  2月〜  3月の2ヵ月分
  6月   6月15日  4月〜  5月の2ヵ月分
  8月   8月15日  6月〜  7月の2ヵ月分
10月 10月15日  8月〜  9月の2ヵ月分
12月 12月15日 10月〜11月の2ヵ月分

国民年金

生活の安定のために

国民年金は働けるうちに保険料を納め、長い老後生活(老齢)・障がい者(障害)・ひとり親(遺族)となったときに、年金を受給して生活の安定を図ろうというものです。

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。ただし、海外に居住する日本国籍の方は、希望により加入することができます。

老齢基礎年金

大正15年4月2日以後に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある方が満65歳になったときから受けられます。

また、希望により満60歳から繰り上げて減額した年金を受けることもできます。

障害基礎年金

国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガがもとで、障害認定日において、1級または2級の程度にあてはまる障がい者になった場合に支給されます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受ける条件は、死亡した方が、次にあてはまるときに遺族が受けられるものです。

  1. 被保険者期間の3分の2以上の保険料(免除期間含む)を納めていること。
  2. 死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料未納の被保険者期間がないこと。

国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡した方の配偶者と子か、子だけが遺族になったときに、遺族基礎年金が受けられます。

子は18歳未満か、身体に障がいがあれば20歳未満であることが必要です。

すべての子が18歳(身体障がいの子なら20歳)になれば、遺族基礎年金は受けられなくなります。

しかし、身体障がいの子は20歳になると障害基礎年金が受けられます。※ただし、障害等級1級または2級に該当する場合

寡婦年金

保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合に、死亡した夫と10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から64歳まで支給されます。

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めた方が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、支給されます。

老齢福祉年金

明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されています。

福祉年金は、その給付費用の全額を国が負担するもので、受給資格があっても本人・配偶者及び扶養義務者に一定額以上の収入があったり、一定額以上の公的年金を受けているときは支給が制限されます。

特別障害給付金

平成17年4月から、国民年金の任意加入期間に加入しなかった事により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

給付金の支給対象になる方は、町民福祉課町民グループの窓口で請求手続きを行ってください。

支給対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する事が出来る方は対象になりません。

国民年金変更届

資格の取得・喪失・変更など、次のような場合には、町民福祉課町民グループへ届け出てください。

会社を退職されたとき(資格取得届)

配偶者が会社を退職したときや扶養されなくなったとき(種別変更届)

年金を受けている方が死亡したとき(未支給請求)

 ※印については、死亡した人と請求者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)があれば、省略できます。

年金を受給する金融機関を変えたいとき

国民年金保険料

第1号被保険者の保険料

保険料の額

保険料は月額16,540円(令和2年度現在)。なお、より 高い年金を受けたい方は希望で付加保険料を納入することができ、保険料に月額400円が加算されます。

前納

半年・1年・2年分の保険料を前納すると保険料が割り引きになり、納め忘れ防止にもなる便利な納入方法です。

納付免除

(注)世帯主・配偶者に一定の収入がある場合は、承認されないことがあります。

追納

保険料の免除を受けた方がその後納められるようになったときは、10年前までさかのぼって追納することができます。追納すると年金受給額は納めた場合と同じ額になります。

第2号被保険者の保険料

厚生年金保険で定められた率で、それぞれ加入している制度へ納めます。

第3号被保険者の保険料

配偶者の加入している厚生年金保険から拠出金として納められます。

国民年金基金制度

学生、農林漁業、商工業などの自営業者などの第1号被保険者が加入できる公的な年金制度です。

国民年金基金とは

自営業者など サラリーマン
国民年金基金 厚生年金保険、厚生年金基金
国民年金(基礎年金) 国民年金(基礎年金)

加入できる方

掛金が支払えなくなった場合

年金の給付

毎月の掛金

加入口数の変更ができます

掛金と年金の税金は

お問い合わせ先

全国国民年金基金 福島支部

住所:〒960-8043  福島市中町1-19 中町ビル5F
電話番号:024-523-3387
電話番号(フリーダイヤル):0120-65-4192(ローゴヨイクニ)
ホームページ https://www.zenkoku-kikin.or.jp

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 町民グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

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