町では、高齢者の生活及び健康の不安に対応するため、安否確認、生活相談等の訪問活動サービスを行うことにより、高齢者の安心の確保を図ります。
矢祭町に住所を有するおおむね70歳以上のひとり暮らしや虚弱等の高齢者等で、この事業による訪問を希望する方
町では、在宅でのひとり暮らし高齢者に対して、軽易な日常生活上の援助を実施、自立した日常生活の継続を可能にし、要介護又は要支援への進行の防止を図ります。
町内に在住している方で、次のいずれかに該当する方
事業に要した経費の1割負担
地域包括支援センター等と連携を図りながら日常生活を支援
町では、高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう住宅改修を希望する方へ改修資金を助成することにより介護状態に陥ることを予防し、自立した在宅生活を支援します。
60歳以上の高齢者(介護保険の対象者を除く。)であって、その生計中心者の所得限度額が児童手当法の児童手当における児童手当所得制限限度額以下の方
要介護(要支援)状態とならないように実施する改修で、その種類は介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。
費用は、200,000円を限度とし、その9割を助成
費用の1割が個人負担
町では、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽に訪問理美容サービスを受けられるよう支援します。
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な方
訪問理美容サービス事業利用券 認定者1人あたり年10回を限度に交付
事業に要する経費は出張に要する経費のみを負担するものとし、1回2,000円とする。
訪問利美容の金助成 | 12,000円(年間消費税込) 2,000円×6枚 |
1.年間、上半期・下半期の2回に分割して発行
2.対象者に該当した月以降分を発行 |
町では、在宅で長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らしの高齢者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活を支援します。
申請者は、ねたきり等の高齢者及び世帯の生計中心者
別表2の「利用者世帯の階層区分」の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身の機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らしの高齢者 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災で消化し得るもの | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者 | 加入電話 |
A | 生活保護法にる被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
町では、在宅の高齢者に対し、寝具等の洗濯乾燥することにより、寝具等の衛生向上を図り、在宅生活の快適化と健康の保持を支援します。
在宅の高齢者等の常用にかかる寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを年2回以内実施します。
町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な方
在宅の高齢者等が使用している寝具で、掛布団、敷布団、毛布、二重毛布、掻巻き、肌掛羽毛布団、丹前のうち1回当り3点までとする。消毒等をすることによって、布団等がいたむおそれがあるときは、消毒は実施しない。
町では、在宅で介護を受けている要介護者が使用する介護用品を給付することにより、本人及び介護している家族の経済的負担を軽減し、日常生活の支援をします。
給付品目
介護用品(紙おむつ、紙パンツ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋)
給付の範囲
月額5,000円を限度
給付の方法
介護用品給付券により給付
受給者証を交付された方は、毎月10日までに町民福祉課福祉グループへ、受給者証提示し、給付券の交付を受けます。交付を受けた給付券は、町内の介護用品取扱い業者から購入します。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
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