特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。
身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人
手当を受けるには、町民福祉課で下記の書類を添えて請求の手続きをしてください。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。この際、請求者の本人確認のため、下記書類の提示が必要となります。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
11月11日 | 8月〜11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。 |
4月11日 | 12月〜3月 | |
8月11日 | 4月〜7月 |
1級該当児童1人につき | 月額 52,500円 |
2級該当児童1人につき | 月額 34,970円 |
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 |
7,388,000円 |
特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
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