祝い金等は、次の各号のすべてに該当した場合に支給されます。
婚姻関係にある者の一方が受給要件を有し、子が出生したとき。
婚姻関係にはないが受給要件を有し、子が出生したとき。
第1子 | 30万円 | − |
第2子 | 30万円 | − |
第3子 | 50万円 | 50万円 |
第4子 | 100万円 | 50万円 |
第5子以上 | 150万円 | 50万円 |
※健全育成奨励金は2歳から11歳まで、計50万円(毎年5万円支給)
出産の日から3ヶ月を経過後1年以内に申請してください。
・祝金申請書・住民票謄本・戸籍謄本
※健全育成奨励金申請は祝金申請と兼ねておりますので改めて申請の必要はありません。2歳から11歳の誕生日の翌月に支給通知書が送付されます。
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155
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