「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が、平成25年4月1日に施行され、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を促進するため、国や地方公共団体等は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めることとされました。
町では、障害者優先調達推進法に基づき、「令和2年度矢祭町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。
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