町政

農地の売買などを行いたい方へ(農地法第3条)

農地の売買などをするためには?

農地は国民の食糧を生産するための大切な基盤ですので、いたずらに開発されたりして農地が減少していくことは防がなくてはいけません。このため、農地法が制定され、農地の権利移動がきちんと管理出来るような仕組みになっています。

この農地法では、農地を売買したり、所有者以外の者が耕作出来るような権利(賃借権や使用貸借権等)を設定するに当たっては、新しい耕作者が確実に農業を続けることが出来るかを、事前に農業委員会(市町村域を超える場合は県知事)がチェックする仕組みを設けています。

このため、農地の売買などを考えている場合には、必ず事前に農業委員会に申請を行い、許可を得ることが必要です。(農地法第3条許可)

農地法第3条許可の審査基準は?

農地法第3条許可に当たっては、主に次の点についてチェックを行うこととされています。

  1. 新しい耕作者が新たな農地を含む全ての所有地を効率的に使用して農業を営むことが出来るか。(この点を判断するために、農業に従事する人数や所有している機械の種類等をチェックします。)
  2. 新たな耕作者が法人である場合は、農地所有適格法人の要件を満たしているか。
  3. 必要な農作業に常時従事することが出来るか。(専業農家であるか否かということではなく、必要な作業時間を確保することが出来るかという観点からチェックを行います。)
  4. 新たな耕作者が耕作する土地の面積が、町の定める基準以上の面積に達しているか。(3反歩以上)

申請書では以上のような点を確認するための情報を書き込むようになっていますので、審査基準について疑問がある場合には、申請書を作成する過程において農業委員会事務局(0247-46-4576)までお問い合わせ下さい。

農地法第3条許可の申請手続きは?

農地法第3条許可の申請を行う場合は、次のような手続を行うことになります。

  1. 農業委員会事務局で申請書を受け取って下さい。(このとき、申請書の書き方についてもご質問いただけます。)
  2. 申請締め切り日 毎月5日までに、農業委員会事務局までご提出下さい。
  3. 提出頂いた月の13日~15日頃に、地区担当の農業委員と事務局職員が現地の調査に伺います。(現地調査の日程については事前に郵送でご連絡致します。)
  4. 毎月15日~17日の間に開かれる農業委員会総会において審議され、許可又は不許可が判断されます。
  5. 許可になった場合には許可証が発行されます。農業委員会事務局で受け取れますので、事務局よりの連絡がありましたら、印鑑を持参してお越し下さい。

農地法第3条許可申請に必要な書類は?

農地法第3条許可申請には次の書類が必要となります。

  1. 申請書(農業委員会事務局で受け取ることが出来ます。)
  2. 対象農地の登記簿謄本(法務局にて「全部事項証明書」をご準備下さい。)
    このほか、農地所有適格法人が権利を取得する場合には、次の書類も必要となります。
  3. 会社の登記簿謄本
  4. 定款

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会 農業委員会事務局です。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4576

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