町政

特例郵便等投票について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方へ)

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日が公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

対象者

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。

 

「特定患者等」とは

  1.  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2.  検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、各投票所で投票できます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)

手続方法

 特例郵便等投票の対象になる方で、特例郵便等投票をご希望される方は矢祭町選挙管理委員会事務局に、郵便等で投票用紙を請求してください。

 

 <手続きのイメージ>

手続きのイメージ

1.請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。

    1. 特例郵便等請求書をダウンロードし、印刷する。
    2. 矢祭町選挙管理委員会事務局に連絡し、請求書等の送付を依頼する。

 

2.請求書の記入・封かん

    1. 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する場合
      1. 特例郵便等投票請求書 [PDF形式/312.16KB]をダウンロード、印刷し、必要事項を記入する。
      2. 送付用宛名用紙 [PDF形式/118.26KB]をダウンロード、印刷し、封筒に張り付ける。
      3. 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面がある場合は同封する。
      4. ファスナー付きの透明のケース等を使用し、宛名がわかるように封筒に入れる。
      5. 透明ケース等をアルコール消毒する。

    b.  矢祭町選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合

      1. 請求書に必要事項を記入する。
      2. 同封されている返信用封筒を用い、同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
      3. 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面がある場合は同封する。
      4. ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒する。

 

3.患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼

 同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。

 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。

※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

 

4.投票用紙の受け取り

 矢祭町選挙管理委員会事務局から、投票用紙・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース一式がレターパックにて送付されます。

 

5.投票用紙等の記入・返送

    1. 投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
    2. 投票用紙を内封筒に入れる。
    3. 内封筒を外封筒に入れる。
    4. 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記載する。
    5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
    6. 返信用封筒を宛名がわかるように、ファスナー付き封筒ケースに入れる。
    7. ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒する。
    8. 患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼する。

 ※同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。

 ※同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。

 

6 注意事項

 選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、投票用紙の請求が必要になります。

 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の規定により、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。

 感染拡大防止の観点から、以下の関連書類ダウンロード内「投票用紙等の請求手続について」・「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。

罰則について

公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、

  • 投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)
  • 詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金)

が設けられています。

関連リンク

特例郵便等投票ができます(総務省ホームページ)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは自立総務課 選挙管理委員会です。

電話番号:0247-46-3131 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

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