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森林の土地所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDF形式/6.29MB]平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。

 

〇届出対象者

売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

〇届出期間

 土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

〇届出記載事項

   ・土地所有者となった者と前所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名

   ・所有者となった年月日

   ・所有権の移転の原因

   ・土地の所在場所、面積、持分割合

※  その他参考となる事項として、土地の用途、境界の把握の有無などを備考欄に記載してください。

 

〇届出の添付書類

   ・当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示)

   ・当該土地の登記事項証明書(写しでも可)、

     または、権利取得の原因となる事実を証明する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 産業グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025

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