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くらし

国民健康保険

国民健康保険の加入について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険に加入して下さい。

  1. 矢祭町に転入したとき
  2. ほかの健康保険を脱退したとき
  3. 子供が生まれたとき
  4. 生活保護が廃止になったとき

などです。
届出に必要なものは、社会保険の資格喪失証明書、または退職証明書、母子手帳、生活保護廃止通知などと、印鑑です。また、既に同じ世帯内で国民健康保険に加入している人がいる場合は、その保険証をご持参下さい。
なお、子供が生まれた場合、出産育児一時金が支給されます。

国民健康保険の資格喪失について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きをして下さい。

  1. 矢祭町から転出するとき
  2. ほかの健康保険に加入したとき
  3. 加入している方が亡くなられたとき
  4. 生活保護が開始されたとき

などです。
届出に必要なものは、国民健康保険証、新たに加入した社会保険証、生活保護開始通知書などと、印鑑です。また、国民健康保険に加入されている方が亡くなられた場合、葬祭費が支給されます。
使われなくなった国民健康保険の保険証は、届出のときお返し下さい。

国民健康保険の資格変更届について

次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格変更の届けをして下さい。

  1. 住民票の世帯主が変わったとき
  2. 世帯の合併があったとき
  3. 世帯の分離があったとき
  4. 世帯主またはその他の被保険者の住所、氏名が変わったとき

などです。
届出に必要なものは、保険証と印鑑です。
老人保健法医療受給者証交付を受けている方は、社会保険から社会保険への変更の場合も届出をお願いします。

医療費の支給について

国民健康保険による医療費の支給などについて
やむをえない理由で保険証を持たずに医療を受けたときや、コルセットなどの補装具を作り、全額支払ったときは、審査によって医療費の払い戻しを受けることができます。
また、基準看護を行っていない病院で付添看護が必要になったとき、はり、灸、マッサージなどの治療を受けたとき、ほかの場所に移動したときなども、医師が必要と認めた場合対象となります。ただし、審査の結果、認められない場合もあります。
お支払いは、口座振込みになりますので世帯主の口座番号が必要です。そのほか、国民健康保険証と印鑑をお持ちのうえ、申請を行って下さい。

限度額適用認定証について

国民健康保険の限度額適用認定証について

医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」を提示することにより、外来・入院ともに、一医療機関での窓口の支払いは限度額までになります。交付の対象となる方は70歳未満の人・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯、低所得者2・1の人です。
役場窓口にある申請用紙に記入していただくことで、その場で交付します。限度額適用認定証は毎年8月に更新があり、手続きが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を越える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

高額療養費の支給

国民健康保険による高額療養費の支給について
医療機関で医療を受け、その支払った1ヶ月の医療費一定額(自己負担限度額)を超えた時は、申請することによって、医療費の一部の払い戻しを受けることができます。ただし、差額ベット代など健康保険の対象外のものについては、支給の対象となりませんのでご注意下さい。
この場合の1ヶ月とは、1日から月末までを指し、常に1ヵ月単位で計算します。
この高額療養費に該当する方は、領収書と印鑑をお持ちのうえ健康福祉課で申請を行って下さい。老人保健法医療受給者証の交付を受けている方は、領収書は必要ありません。なお、お支払いは口座振込みとなりますので、世帯主の口座番号もお願いします。

重度障害者の医療制度

障害をお持ちの方が病院へかかるときの医療制度について
この制度は、重度障害者が病院へかかったときに支払う医療費を町が助成するものです。
対象となる方は、身体障害者手帳の交付を受けている方であって、その障害の程度が1級、2級の方、また、療育手帳の交付を受けている方であって、その障害の程度がAの方、身障手帳の交付を受けている方、その障害程度等級が三級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は免疫の機能障害を有する者に限る。)の方、療育手帳の交付を受けている方であて、その障害程度がBかつ身障手帳の交付を受けている方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方であて、その障害程度が一級の方、保健福祉手帳の交付を受けている方であって、その障害程度が二級又は三級で、かつ身障手帳の交付を受けている方で又は保健福祉手帳の交付を受けている方であって、その障害程度が二級又は三級で、かつ療育手帳の交付を受けている方です。
手続きに必要なものは、身体障害者手帳または療育手帳と健康保険証、印鑑です。

保険証をなくしたときの再交付

国民健康保険の保険証の再交付について
手続きに必要なものは、印鑑と運転免許証などの身分を証明できるものです。
また、保険証を破損などした場合は、その保険証と印鑑、及び身分を証明できるものをお持ち下さい。その場で再交付します。

交通事故などにあったら(第三者行為)

交通事故など、第三者の行為によってうけた傷病の治療費は、加害者が全額を負担するのが原則です。しかし、その賠償が遅れるときなどは、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、その費用は加害者の代わりに国民健康保険が一時的に立てかえるだけで、あとから加害者に請求します。

第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれた場合などがあります。

国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為傷病届」が必要になります。ほかに事故証明などの書類も必要になりますので、連絡のうえ届出てください。 様式は下記よりダウンロードできます。

→ 「福島県国民健康保険団体連合会ホームページ」(新しいウインドウで開きます)

国保税の計算と支払い方法

国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税は、所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計です。
これらのうち所得割額と資産割額は、前年中の所得額と当該年度分の固定資産税額から計算します。

保険税の納付方法について
保険税の納付方法は、口座振替、納税貯蓄組合扱い納付と個人納付の方法があります。
保険税の納付場所は、町内金融機関、町役場出納室の指定金融機関派出所です。なお、郵便局での納付はできませんのでご注意下さい。
納期限は、6月、7月、9月、10月、11月、12月、1月の末日ですが、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。
口座振替の場合の引き落とし日は、納期の月の23日、その日が金融機関の休業日に当たるときは翌日となります。

納入通知書をなくされたときは自立総務課へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ窓口:自立総務課税務グループ
TEL 0247-46-4572

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

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