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町政

『生産性向上特措法に基づく「先端設備導入計画」に係る認定申請の受付について』

 矢祭町では、「生産性向上特措法」(平成30年6月6日施行)に基づき、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月7日に国の同意を受けました。それに伴い、町内に事業所を有する中小企業者から「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。

制度の概要

・先端設備等導入計画は、生産性向上特措法において措置された、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

・先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を受けることができます。

・制度の詳細や最新情報については、経済産業省のホームページ(外部リンク(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

先端設備等導入計画

 

「先端設備等導入計画の主な要件」

主な要件 内容
計画期間 3〜5年
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること

       労働生産性算定式     (営業利益+人件費+減価償却費)
                 労働投入量(※)
労働投入量とは、「労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就労時間」にて算出した量

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑で、確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

 

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者

・対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等強化法第2条第1項に該当する事業者になります。なお、固定資産税の特例を受ける場合は、要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等強化法第2条第1項の定義
  資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

対象となる業種

全業種(ただし、公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められるもの、町税を滞納している者が行う事業等については対象外となります。)

生産性向上特措法による中小企業者のメリット

固定資産税の特例措置

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、固定資産税のうち償却資産として課税される価格が最初の3年間ゼロになります。

 固定資産税に関する問い合わせは「自立総務課税務グループ」へ(TEL0247-46-4572)

国の各種補助金における優先採択

先端設備等導入計画の認定を受けた場合、次の補助金で審査時の加点になる等優先的な取り扱いが受けられます。

    ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

    小規模事業者持続化補助金(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

    戦略的基盤技術高度化支援事業(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

    サービス等生産性向上IT導入支援事業(外部リンク)業(新しいウインドウで開きます)

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加融資が受けられます。

詳しくは福島県信用保証協会ホームページ(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)でご確認ください。

 

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画申請

先端設備等導入計画の申請については、矢祭町事業課産業グループに提出してください。

申請書等は下段のファイルからダウンロードできます。 

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認書

3.町税の納税証明書(自立総務課税務グループでお取りください。なお、証明手数料は有料で、窓口に来られる方の免許証、または保険証等の本人確認書類が必要です。)

4.工業会等による証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合)

設備取得の前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得してください。詳細については工業会等にご確認ください。

工業会等による証明について(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

5.先端設備等に係る誓約書(工業会等による証明書の写しの提出が後日 となる場合)

(注)提出された書類は返却できませんのでご注意ください。

  

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 産業グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4576 ファックス番号:0247-46-3025

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