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教育・子育て

子ども医療費助成制度

1.支給対象者

矢祭町に住所があり、0歳〜18歳(18歳になった後の3月31日)までの子ども。
国民健康保険以外の健康組合に加入の方は、あらかじめ登録に手続きがあります。

2.登録の手続き

社会保険等に加入の方は、矢祭町町民福祉課福祉保険グループに次のものをお持ちください。

    1. 子ども医療費受給資格登録申請書(上記受付窓口にあります。)
    2. 健康保険証(保護者・助成を受ける子どもの分)
    3. 振込希望先の通帳
    4. 印鑑

3.支給の方法

1.矢祭町国民健康保険に加入している子ども

県内医療機関等での保険適用内の負担はありません。
保険適用外分は自己負担となりますので、申請の対象になりません。

ただし、次の場合は、手続きが必要です。

(1) 子どもが入院した場合・県外の病院を受診した場合

次のものを町民福祉課福祉保険グループまでお持ちください。

  1. 療養費支給申請書(上記受付窓口にあります。)
  2. 領収書の原本
  3. 振込希望先の通帳
  4. 印鑑

2.その他社会保険等に加入している子ども

県内外で医療機関を受診した際に保険適用内の負担が発生した場合申請が必要となります。
保険適用外分は自己負担となりますので、申請の対象にはなりません。

(1) 外来

次のものを町民福祉課福祉保険グループまでお持ちください。

  1. 子ども医療費助成申請書(上記受付窓口にあります。)
  2. 領収書の原本
  3. 子ども医療受給資格証
  4. 印鑑

(2) 入院等により高額療養費に該当している場合

1ヶ月の自己負担額が、月の限度額(詳しくはご加入の健康組合等へ)を超えた場合、医療機関受診時にご加入の健康組合等で高額療養費の手続きをしてください。
その後「高額療養費支給決定通知書」がお手元に届いてから、外来時と同様の申請が必要となります。
申請時には、「高額療養費支給決定通知書」が必要です。

4.子ども医療助成申請書提出時の注意

    1. 申請書は、受診者・医療機関・診療月・入院・外来ごとに分けて記入して下さい。
    2. 申請書は受診月の翌月以降に提出して下さい。
    3. 申請は医療機関支払い後、5年間有効です。

5.登録内容に変更が生じたら・・・

下記のような変更がありましたら、町民福祉課福祉保険グループまで保険証、子ども医療受給資格証、印鑑をお持ち下さい。

(1) 住所
(2) 氏名
(3) 保険証(お勤め先が変わった・国保→社保・社保→国保)
(4) 子どもの扶養者の変更

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

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