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くらし

障がい者福祉

障がい者手帳

  • 身体障害者手帳 身体障がい(児)者が補装具、更生医療の給付、在宅福祉、施設への入所などの身体障害者福祉法上の各種のサービスを受ける場合はもちろん、税の軽減、JR運賃の割引、有料道路の割引等、各種の制度を利用するために必要な手帳です。

    手続き→指定医の診断書、顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm)、印鑑、申請用紙、診断書用紙は、町民福祉課にあります。

  • 療育手帳 知的障がい者に対しての援助・相談を行うとともに、在宅福祉や施設への入所・通所のサービスを受けやすくするために交付される手帳です。各県が独自に交付しているため、他県に転出した場合、再度交付を受ける必要がありますので、転入届の際申し出てください。

    手続き→診断書(特別児童扶養手当用)、顔写真(たて4cm、よこ3cm)、印鑑申請用紙、診断書用紙は、町民福祉課にあります。

  • 精神障がい者保健福祉手帳 精神障がい者の社会復帰を促進し、自立と社会参加の促進を図り、各種福祉サービスを受けやすくするために交付する手帳です。

    手続き→指定医の診断書、印鑑、年金証書、同意書、顔写真(バス運賃割引証交付申請をする場合、たて3cm、よこ2.5cm)、申請用紙、診断書用紙、同意書は、町民福祉課にあります。

医療費助成

  • 重度心身障がい者医療費給付事業 重度心身障がい(児)者が医療機関で診察を受け、医療費の一部を負担し、支払った一部負担金(保険適用分)を給付します。

    対象者→身体障害者手帳1級・2級および内部障害3級の方、療育手帳Aの方、精神保健福祉手帳1級、身障手帳と療育手帳または、精神手帳を重複所持している方。
    ※ 本人および扶養義務者に所得制限がありますので、一定の所得限度額を越えない方。
    ※ 精神保健福祉手帳所持により該当する方で、精神病床入院に係る一部負担金は対象外。

    手続き→重度心身障害者医療費受給者証交付申請書、健康保険証、印鑑、振込先の預金通帳(郵便局以外)
    ※ 毎年7月に引続き受給者としての検認を受けます。本人および扶養義務者が一定の所得限度額を越えると受給できません。検認を受けないと1年間医療費の受給をすることが出来ませんので、ご注意ください。

障がい者(児)手当等

  • 障害児福祉手当 20歳未満であって、政令で定める重度の障がいがあるため、日常生活において、常時の介護を必要とする在宅児童の家族に支給されます。

    支給制限→(1)更生などのために施設に入所していない方。 (2)扶養義務者の所得に制限があります。

  • 特別障害者手当 20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者に支給します。

    支給制限→(1)更生などのために施設に入所していない方。(2)病院等に継続して3ヶ月以上入院していない方。(3)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額を越えていない方

  • 心身障害者扶養共済制度 心身に障がいがあるために独立自活することが困難な方を扶養している方々が、毎月一定の掛金を掛けて万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身の年金を支給する制度です。

福祉の施策

  • 補装具の交付・修理 身体障がい者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具(補装具)の交付と修理を行います。

    手続き→印鑑、身体障害者手帳、指定医の要否意見書(判定が必要な場合)補装具交付申請書は、町民福祉課 福祉グループにあります。
    ※ 県障害者総合福祉センターの判定が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 在宅重度障がい者治療材料・衛生材料費給付事業 在宅の重度身体障がい者に対し、床ずれなどの治療および予防のため、日常生活で必要な治療材料、衛生材料を給付します。

    対象者→(1)在宅の65歳未満の身体障害者手帳1・2級または同程度の障害を持つ方で、下肢若しくは体幹の部位に障害があり、かつ知覚障害、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の症状を有し、または予防のため治療材料を必要とする方。(2)人工肛門、人工膀胱を造設した方で、衛生材料を必要とする方。
    手続き→身体障害者手帳、印鑑、医師の診断書申請用紙は、町民福祉課に備えてあります。

  • 重度身体障がい者(児)日常生活用具の給付 在宅の重度心身障がい者(児)に対し、浴そう等の日常生活用具を給付または、貸与すること等により、日常生活の便宜を図るため給付(貸与)します。

    手続き→印鑑、身体障害者手帳等、申請用紙は、町民福祉課に備えてあります。

  • 訪問入浴サービス事業 家庭において、入浴することが困難な身体障がい者に対して移動入浴車を派遣して、入浴サービスを提供します。

    手続き→主治医の意見書、誓約書、身体障害者手帳、申請用紙は、町民福祉課に備えてあります。

  • 自立支援給付 障害種別にかかわらず、障がい者の自立支援を目的に提供されるサービスです。介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、などに分かれています。

    手続き→障害者手帳、印鑑、申請用紙は、町民福祉課に備えてあります。

その他の助成

  • JR運賃の割引

    身体障がい者および知的障がい者がJRを利用する場合単独または、介護者と共に利用するときは、(身体障がい者については、第1種・第2種の区分により)運賃が割り引かれます。必ず窓口で手帳を提示して乗車券を購入してください。

  • バス運賃の割引

    障がい者(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)単独または、介護者と共に利用するときは、(身体障がい者については、第1種・第2種の区分により)運賃が割り引かれます。必ず乗車時に手帳を提示してください。
    ※ 精神障がい者保健福祉手帳所持者の方は、顔写真添付の手帳となっています。顔写真のついていない方は、バス割引の申請が必要です。

  • 国内航空運賃の割引

    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が国内の飛行機を利用するときは、それぞれの障がい程度により割引の対象となります。必ず乗車時に手帳を提示してください。
    航空会社によって割引率や手続きが異なりますので、各航空会社に確認してください。
    割引区間→国内全区間
    ※ 事前に町長の証明印が必要です。(手帳を持参の上、町民福祉課で手続きしてください。)

  • 有料道路の割引

    身体障がい者が自ら運転する場合や、重度の身体障がい者・重度の知的障がい者の移動のため介護者が有料道路通行の通行料金が割り引かれます。料金を支払う際に必ず障がい者手帳を提示ください。
    割引運賃→通行料金の50%が割り引かれます。
    ※ 事前に町民福祉課で申請が必要です。手帳、車検証、免許証等持参の上手続きしてください。申請後、2年に一度の更新申請が必要です。次回更新は、2年後の誕生日までとなっています。更新されませんと利用できませんご注意ください。

  • NHK放送受信料の減免

    身体障がい者、重度の知的障がい者がいる世帯、生活保護を受けている世帯に対して、減免制度があります。半額・全額免除がありますので、事前に町長の証明が必要となりますので、町民福祉課で手続きしてくださ。
    手続き→障がい者手帳、NHKからの支払通知(はがき)、印鑑

  • 税制上の優措置

    税金などの控除や減免(障がい者控除、特別障がい者控除)障がい者については、その稼動上または生活上のハンデイキャップに対応して、税制面において各種の軽減措置はとられています。(所得税、住民税等の軽減措置)

  • 自動車税、自動車取得税、軽自動車税などの減免措置

    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方は、自動車を障がい者のために使うときには、減免措置があります。
    減免の対象→自動車税、自動車取得税、軽自動車税
    ※ 購入等の際、町長の証明が必要となります。手帳、印鑑、車検証をご持参ください。

障がい者の相談

  • 相談支援事業

    相談支援専門員が障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児)の生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用に関するサポート等を行います。

  • 事業所

    矢祭町地域包括支援センター(身体障がい者、知的障がい者)
    福島県東白川地域相談センターはなわ(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児)
    メンタルサポートステーションきらり(精神障がい者)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 福祉保険グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4573 ファックス番号:0247-46-3155

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